ニュース ・ 2026年10月12日

ビール系飲料の酒税が一本化。ビールは減税、発泡酒・新ジャンルは増税。で、値段は?

世の中の難しい話を、30秒で。

今日のニュース|何が起きた?

2026年10月から、ビール・発泡酒・新ジャンルの酒税が、350ml当たり54.25円に一本化されました。

楽単すると|つまり?

これまでは、350ml当たり、ビールと麦芽比率50%以上の発泡酒が63.35円、麦芽比率25%未満の発泡酒と新ジャンルが46.99円でした。このため、ビールと麦芽比率50%以上の発泡酒は9.10円の減税、麦芽比率25%未満の発泡酒と新ジャンルは7.26円の増税です。麦芽比率25%以上50%未満の発泡酒は、もとから54.25円で、変わりません。

私たちに関係ある?

チューハイなどは、350ml当たり28円から35円になりました。お店の値段は、酒税のほかにも左右されるので、酒税と同じだけ上下するとは限りません。

もう少し詳しく

350ml当たりの比較表、麦芽比率などの分類、チューハイ、値段との関係を見る(読みたい人だけ)

350ml当たりの酒税:これまでと、10月から

「これまで」は、令和5年10月から令和8年9月までの税率です。

ビールの酒税は、これまで1キロリットル当たり181,000円(350ml換算63.35円)でした。

発泡酒(麦芽比率50%以上)は、これまでビールと同じ1キロリットル当たり181,000円(350ml換算63.35円)で、10月から155,000円(350ml換算54.25円)です。

発泡酒(麦芽比率25%未満)と新ジャンルは、これまで1キロリットル当たり134,250円(350ml換算46.99円)でした。

発泡酒のうち、麦芽比率25%以上50%未満のものは、これまでも1キロリットル当たり155,000円でした。

10月からは、ビール・発泡酒・新ジャンルとも、1キロリットル当たり155,000円(350ml換算54.25円)です。

チューハイなど(その他の発泡性酒類)は、これまで1キロリットル当たり80,000円でしたが、10月から100,000円(350ml換算35円)になりました。

表は、350ml当たりに直した酒税です。

区分これまで10月から変化
ビール63.35円54.25円9.10円の減税
発泡酒(麦芽比率50%以上)63.35円54.25円9.10円の減税
発泡酒(麦芽比率25%以上50%未満)54.25円54.25円変わらず
発泡酒(麦芽比率25%未満)46.99円54.25円7.26円の増税
新ジャンル46.99円54.25円7.26円の増税
チューハイなど(その他の発泡性酒類)28円35円7円の増税

なぜ、ビールは減税で、発泡酒・新ジャンルは増税?

財務省は、似た酒類の間の税率の差が、商品開発や販売数量に影響を与えている状況を改め、酒類間の税負担の公平性を回復するために、酒税を改正したと説明しています。

この改正は、税収中立の下で行われました。

税収中立とは、税収全体を、増やしも減らしもしない、という意味です。

ビール系飲料の税率が一本化されたため、これまで高かったビールと麦芽比率50%以上の発泡酒は下がり、低かった麦芽比率25%未満の発泡酒と新ジャンルは上がりました。

なぜ、一本化後の税率がその水準になったのか、という細かい理由は、確認した資料には書かれていません。

発泡酒の麦芽比率など、分類による税率の違い

ビールは、麦芽比率(ホップと水を除いた原料の重さに対する、麦芽の重さの割合)が50%以上となる範囲で、麦芽以外に、麦、米、とうもろこし、でん粉などを副原料として使うことが認められています。

酒税法の税率表では、発泡酒のうち麦芽比率が50%未満のものが、「25%以上50%未満」と「25%未満」に分けられています。

いわゆる「新ジャンル」は、糖類、ホップ、水及び一定の物品を原料として発酵させたもので、エキス分が2度以上のもの、などと決められています。

国税庁の税率表には、これらの3つにあたらない発泡酒について、1キロリットル当たり181,000円とも書かれています。

この税率表の「除く」とされた発泡酒と、麦芽比率が高い発泡酒が同じものかどうかは、資料に明記されているのを確認できていません。

令和5年10月1日から、発泡酒の定義に、ホップ又は一定の苦味料を原料とする酒類などが加えられました。

国税庁の手引きによると、ホップを原料の一部としたいわゆる「新ジャンル」は、令和5年10月に品目が発泡酒となり、税率も麦芽比率25%未満の発泡酒と同じになりました。

つまり、これまでは、麦芽比率などの分類によって、酒税の額が違っていました。

10月からは、ビール・発泡酒・新ジャンルとも同じ税率なので、分類による酒税の差はなくなりました。

ただし、ビール・発泡酒・新ジャンルという分類や呼び方そのものが変わるかどうかは、確認した資料には書かれていません。

チューハイなど(その他の発泡性酒類)の税率と、アルコール分の範囲

チューハイなどは、酒税法では「その他の発泡性酒類」にあたり、国税庁の資料(令和7年7月)では、ビールと発泡酒以外で、アルコール分10度未満で発泡性があるお酒、とされています。

国税庁の手引きにも、令和8年10月1日から、その他の発泡性酒類の税率を適用できるアルコール分の範囲が、10度未満から11度未満になる、と書かれています。

財務省の「令和8年10月1日現在」の税率表でも、その範囲は「アルコール分11度未満」と書かれています。

国税庁の手引きは、この変更を、ビール系飲料の税率を一本化した平成29年度の税制改正の一部として書いています。

改正のまえとあとを、表にまとめます。

あわせて、低アルコール分の蒸留酒類とリキュールの特例税率も、2026年10月に引き上げられました。

その特例税率の金額は、確認した資料には書かれていません。

また、この手引きによると、アルコール分が10度から11度未満で発泡性のあるお酒は、適用される税率が変わります。

どの税率からどの税率に変わるかは、お酒の品目によって違い、この記事では調べていません。

区分(税率は1キロリットル当たり)これまで令和8年10月1日から
その他の発泡性酒類の対象(アルコール分)10度未満11度未満
その他の発泡性酒類(ホップ等を原料としない酒類)の税率80,000円100,000円

酒税の変化と、店で売られる値段は同じではない

酒税は、お酒をつくる製造者が国に納めます。

納めた酒税は、卸売業者、小売業者へと「転嫁」(値段に含めること)され、最後は消費者が負担する仕組みです。

お店で売られる値段は、酒税のほかに、製造原価や、製造者・卸売業者・小売業者のマージン(利益)、販売費などを含んで決まります。

ビールと発泡酒は「オープン価格」で、国税庁の資料は、小売価格の例として、大手コンビニエンスチェーンの代表的な価格を使っています。

令和6年12月現在の例では、ビール350ml缶の小売価格(税込)は224円で、そのうち酒税が63.35円、消費税が20.36円、酒税等の負担率は37.4%とされています。

これは令和6年12月現在の例で、今回の改正のあとの値段ではありません。

酒税が増えても減っても、店で売られる値段が同じだけ変わるとは限りません。

この記事では、改正後の実際の店頭価格や、メーカーの値段の変更は、調べていません。

なぜ、段階的に改正してきたの?

消費者の負担が急激に変動しないように、税率の見直しは3段階に分けて行われました。

第1段階は令和2年10月、第2段階は令和5年10月に行われ、令和8年10月に一本化されました。

350ml当たり(円)令和2年10月より前令和2年10月から令和5年10月から令和8年10月から
ビール77.0070.0063.3554.25
発泡酒(麦芽比率25%未満)46.9946.9946.9954.25
新ジャンル28.0037.8046.9954.25

段階的な改正で、わかること

ビール系飲料の中でも、段階ごとに、税率が下がるものと、上がるものがありました。

段階的に行った理由として、確認した資料に書かれているのは、消費者の負担の急な変化をさけるため、という点だけです。

この記事で確認できていないこと

国税庁のホームページの酒税のページ(税率の解説ページ)は、この記事では確認できていません。

国税庁のPDFのうち、酒類販売管理研修モデルテキストは長い資料なので、この記事で使った該当ページだけを確認しました。

そのPDFの全文は、確認していません。

改正後の税率を定めた法令の条文そのものは、この記事では確認していません。

新聞やテレビの報道の本文は、この記事では確認していません。

アルコール分の範囲が変わる、発泡性のあるお酒それぞれの、改正前後の税額は、この記事では調べていません。

出典は、財務省と国税庁の資料です。

出典|確認した情報源