ニュース ・ 2026年10月9日

パート・契約社員の待遇差、10月から「説明を求められる」と示す義務に。で、私は?

世の中の難しい話を、30秒で。

今日のニュース|何が起きた?

令和8年10月1日から、パート・有期雇用(期間を決めて働く人)を雇い入れるとき、会社は「待遇の違いについて説明を求めることができる」旨を、労働条件として示す必要があります。

楽単すると|つまり?

説明を求められること自体は、法律にもともと定められています。新しいのは、それを雇入れ時に知らせることです。同一労働同一賃金(正社員と非正規の不合理な待遇差をなくす考え方)のガイドラインにも、家族手当や夏季冬季休暇などの記載が増えました。

私たちに関係ある?

ただし、正社員と同じ手当や休暇が、いつも受けられるとは限りません。手当や休暇の目的、仕事や働き方の実態に照らして判断されます。派遣で働く人は、派遣元に説明を求められる旨が示されます。

もう少し詳しく

条件・例外・派遣の場合を見る(読みたい人だけ)

「説明を求める権利」と、今回新しく加わる「明示」の違い

説明を求める権利:正社員との待遇差があるとき、パート・有期雇用で働く人から求めがあれば、事業主は、待遇差の内容や理由などを説明しなければなりません。

今回新しく加わったこと:雇い入れるときに、「説明を求めることができる」旨を、労働条件として示す(明示する)必要が出ました。

示す方法は、書面の交付等です。

対象は、改正省令の施行日以降に、新たに雇い入れるパート・有期雇用の人です。

これまでの明示事項(昇給の有無、退職手当の有無、賞与の有無、相談窓口)に加えて示されます。

明示の違反には、10万円以下の過料があると、厚生労働省のリーフレットに書かれています。

求めがなくても、契約更新のときなどに、待遇の違いを分かりやすく説明した資料を渡したり、説明を求められることを知らせたりすることが望ましいとされています。

説明の方法は、資料を使って口頭で説明する方法か、説明すべき事項をすべて書いた分かりやすい資料を渡す方法のどちらかです。

口頭で説明する場合は、使った資料を渡すことが望ましいとされています。

パート・有期雇用の人と、派遣で働く人の違い

  • パート・有期雇用の人:パートタイム・有期雇用労働法の対象で、説明は事業主に求めます。
  • 派遣で働く人:労働者派遣法の対象で、説明は派遣元事業主(派遣で働く人を雇っている会社)に求めます。
  • 派遣では、雇い入れようとするときと、労働者派遣をしようとするときの、どちらにも、この旨を示す必要があります。
  • 派遣で働く人の待遇は、派遣元が、派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇(派遣先均等・均衡方式)か、一定の要件を満たす労使協定による待遇(労使協定方式)か、どちらかを確保することになっています。
  • 同一労働同一賃金ガイドラインは、パート・有期雇用の人と派遣で働く人の両方について書かれた指針です。
  • ガイドラインの派遣労働者に関する記載も、パート・有期雇用の人と同様に見直されました。

ガイドラインに追加された待遇と、その条件

正社員(通常の労働者)と、非正規雇用労働者(パート・有期雇用・派遣で働く人)の待遇差について、次の待遇の記載が追加されたり、充実したりしました。

  • 賞与・退職手当:その性質や目的に当てはまるのに、正社員との職務の内容等の違いに応じた均衡のとれた内容を支給しない場合、不合理と認められることがあります。
  • 無事故手当:正社員と業務の内容が同じ非正規雇用労働者には、正社員と同じ無事故手当を支給します。
  • 家族手当:労働契約の更新を繰り返しているなど、相応に継続的な勤務が見込まれる非正規雇用労働者には、正社員と同じ家族手当を支給します。
  • 住宅手当:転居を伴う配置の変更の有無に応じて支給される住宅手当は、正社員と同じ転居を伴う配置の変更がある非正規雇用労働者には、正社員と同じ住宅手当を支給します。
  • 病気休職・休暇:相応に継続的な勤務が見込まれる非正規雇用労働者にも、正社員と同じ病気休職・休暇(療養への専念を目的とした休暇に限る)の期間の給与を保障します。
  • 夏季冬季休暇:非正規雇用労働者にも、正社員と同じ夏季冬季休暇を付与します。
  • 褒賞:一定の期間勤続した人に付与する褒賞は、正社員と同じ期間勤続した非正規雇用労働者にも、同じ褒賞を付与します。

同じ手当・休暇が、必ず受けられるわけではありません

ガイドラインは、原則となる考え方を示したものです。

事業主は、それぞれの待遇の性質や目的に照らして適切な事情を考えて、待遇の相違が不合理と認められないよう、待遇を決めることになります。

所定労働時間が短い人にも、全く同じ額や日数が必要かどうかは、その待遇の性質や目的が所定労働時間の長短にかかわらず当てはまるかなどの観点から検討し、労使で議論していくことが望まれるとされています。

不合理かどうかは、個々の待遇ごとに判断されます。

「相応に継続的な勤務が見込まれる」が具体的に何年なのかは示すことが難しく、契約期間や更新の回数などの事情を踏まえて個別に判断されるとされています。

「その他の事情」として、職務の成果、能力、経験、合理的な労使慣行などが考えられます。

事業主がパート・有期雇用の人の意向を十分に考慮せず、一方的に待遇を決めた場合は、待遇の相違が不合理と認められる事情として考慮され得ます。

気になったとき

気になる手当やボーナスの違いは、まず事業主(社長や店長など)に、なぜ違いがあるのか聞いてみましょう。

説明してくれないときなどは、国の機関に無料で相談できます。

相談窓口は、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)です。

この記事で確認できていないこと

すでに働いている人に、この旨をいつまでに示す必要があるかは、確認できた資料に記載がなかったため、この記事には書いていません。

自分の手当や休暇が不合理かどうかは、職場の事情によって変わるため、この記事では判断していません。

手当ごとの「問題となる例」「問題とならない例」の詳しい内容は、厚生労働省のガイドライン新旧対照表で確認してください。

出典|確認した情報源